2020-10-29 第203回国会 衆議院 本会議 第3号
既に告示がなされており、また、みずからの地域のあり方を決める極めて重要な問題であることから、大阪市民の皆さんが特別区設置協定書の内容について十分に理解を深めた上で判断していただくことを期待しております。(拍手)
既に告示がなされており、また、みずからの地域のあり方を決める極めて重要な問題であることから、大阪市民の皆さんが特別区設置協定書の内容について十分に理解を深めた上で判断していただくことを期待しております。(拍手)
大阪府・大阪市特別区設置協議会が作成いたしました特別区設置協定書におきましては、大阪市の区域に設置されることとなります特別区は、現に東京都の特別区が処理することとされている事務に相当する事務に加えまして、地方自治法の規定に基づく条例による事務処理特例制度によりまして、中核市等の事務を処理するということとされていたものでございます。
○時澤政府参考人 大阪府・大阪市特別区設置協議会が策定いたしました特別区設置協定書によりますと、通常、市区町村が処理する事務でございますが、都道府県が処理することとし特別区が処理しないこととした事務といたしまして、下水道の整備、管理に関する事務、用途地域等に係る都市計画の決定に関する事務、消防、救急に関する事務が挙げられるところでございます。
御指摘の特別区設置協定書、これを見ますと、今先生御指摘になった住民サービスが低下するかどうかということについて、住民サービスという言葉がどこで使われているのかということを見てみると、二カ所あって、「住民サービスの水準を低下させないよう、大阪府及び大阪市は、適正に事務を引き継ぐものとする。」というのが一つ。
では次に、この特別区設置協定書というのがこれ全戸に今配られておるんですけれども、この中身について少しお話をお聞きしたいと思っております。 まず、総務大臣は協定書について特段の問題がないというお答えをされてこの手続が今進んでおるんですけれども、中身について是非を問うたものではない、意見を言ったものではないという理解をしておるんですが、それでよろしいでしょうか、大臣。
つまり、この特別区設置協定書案の内容というのは、事務配分や税源配分、財政調整などについて東京都や東京都の特別区と同じ制度とすることを基本として、それと違う点についても条例による事務処理特例制度を活用するといったことでありましたので、総務大臣として特段の意見を申し上げるようなものではないと判断したことでございます。
○政府参考人(佐々木敦朗君) 大都市地域特別区設置法で一連の手続が規定されておりますので、その一連の流れの中で今回、特別区設置協定書をもちまして総務大臣の方に一連の手続がなされ、議会の議決がなされて、そして住民投票がされるわけでございます。そういう流れの中での住民投票は今回一回ということになるというふうに承知しております。
NHKさん、これは特別区設置協定書なんです。ここには、大阪府と特別区の事務分担、それと財政調整、人員配置、資産、負債の継承、区割りなどが記載されているんですが、どこにも大阪都構想という文字は書かれていないんですね。
○佐々木政府参考人 大都市地域特別区設置法におきましては、同法第六条第一項に基づき、特別区設置協定書につきまして関係道府県の議会及び関係市町村の議会の承認を受けた上で、同法第七条第一項に基づき、関係市町村の選挙管理委員会は、特別区の設置について、選挙人の投票に付さなければならないとされております。
また、特別区設置協定書では、大阪市長、つまり、橋下市長が住民に対して協定書の中身について説明しなければならないということになっております。言うまでもなく、橋下市長は大阪市の解体、向こう側はいわゆる都構想と言っていますけれども、市長が住民に対して、みずからの政治的主張を現在繰り返しております。
例えば、公費を投入しているような住民説明会で、橋下市長が特別区設置協定書について、みずからの政治主張である都構想の説明をすることは、政治活動や選挙活動にもなるということもあり得ると思うんです。こうした投票活動は可能なんでしょうか、違法ではないのでしょうか。お答えください。
大都市地域特別区設置法七条二項におきましては、関係市町村の長は、特別区の設置についての住民投票に際し、選挙人の理解を促進するよう、特別区設置協定書の内容についてわかりやすい説明をしなければならない、このように規定をされているところでございます。
○村上(政)委員 大臣に、もう一点お伺いしたいんですが、九月二日に、先月ですが、新藤前大臣は、特別区の設置協定書案に対して、大都市地域特別区設置法第五条第五項の規定に基づいて、その内容について検討したところ、特段の意見はありませんというふうに意見を述べられました。 高市大臣もこの意見を踏襲されるお考えでしょうか。
特別区を設置するための手続を定めるものでございまして、道府県と特別区の事務配分、税源配分、財政調整等をどのように特別区を設置するか、具体的な在り方については今後のこの特別区設置協議会において協議され、そこで作成される特別区設置協定書に記載されることになるんですけれども、この特別区設置協定書の作成に当たって、提案者としては、この地方制度調査会における議論が参照されることも十分考えられると、現時点ではそのように
それ以外に、特別区の設置協議会が特別区設置協定書を作成しようとするときには、協定書を作る前にあらかじめその内容について総務大臣に報告を行うということでありまして、総務大臣は遅滞なく当該特別区設置協定書の内容について検討をして、特別区設置協議会並びに関係市町村の長及び関係都道府県の知事に意見を述べるということが法制上決められております。
○衆議院議員(松浪健太君) これは、今申し上げたように、特別区設置協定書で決まるべきものであろうかと思いますけれども、現在、仄聞するところによると、大阪にも二十三区を超える二十四区の区があると、これではやはり小さ過ぎるというような話を伺っておりますので、中核市程度の本当に身近な行政区に再編をして、本当に身近な行政とそれから広域行政を切り分けるということが将来的に、これはまだ、設置協定書で定められるものでありますけれども
その個別の内容につきましては、特別区の設置に関する協議を行う特別区設置協議会において協議されて、そこで作成される特別区設置協定書の中に具体的なものが記載されることになるわけでございます。
○川端国務大臣 この法律に基づいて設置される特別区の権能は、その設置を申請しようとする市町村及び道府県で構成される協議会が作成する特別区設置協定書に基づき定められることになっています。
先ほどの繰り返しになりますけれども、これについては、そもそもこの法案は特別区を設置する手続を定めた法案ということと、それに基づいて特別区設置協定書というものができてくるわけですけれども、そういう中で、今、斎藤委員御指摘の、さまざまなコストの問題があるじゃないかということにつきましては、関係地方公共団体、関係者において、自主的にどうやっていくのかという御判断が尊重されることとなると思います。
第三に、特別区の設置を申請しようとする関係市町村及び関係道府県は、特別区設置協定書の作成その他特別区の設置に関する協議を行う特別区設置協議会を置くものとし、その構成を定めるとともに、特別区設置協定書の内容と作成手続を定めることとしております。
そこで、問題は、そこの判こを押している、鳥居本学区自治連合会の会長である原多喜弥氏なる人物が先ほど述べたトランスワードと設置協定を結んでいるわけですが、その原多喜弥氏と原町自治会の会長である北嶋佐一郎氏なる人物が連名でその請願書を出しているんですが、実は、この原多喜弥氏も北嶋佐一郎氏も、トランスワードに対してみずからの土地を提供し、賃借料収入を得ることになる原開発委員会の代表役員。
○川口国務大臣 支援委員会をどのような形で整理していくかという議論の中で、残余財産の扱いにつきましては、これは支援委員会設置協定というのがマルチの協定でございまして、その終了に向けて各締約国と調整をいたしましたけれども、その調整の結果、清算業務の終了に際して、日本国政府に対し残余財産を返却することになったという経緯がございます。
その結果、委員の空席等により国際機関として形骸化するなどしていて設置協定等に従った運営が行われていなかったり、多額の資金が滞留していたり、資金使用に対するチェック体制が十分に整備されていなかったりするなどの事態が見受けられました。
この地位協定の中においては、宿泊施設などの構造物の設置は、これは認められないんじゃないか、外務省では設置協定の物品及び役務に該当するとしており、その場合、物品については支援委員会が適当と認める必要があるとされているのに、この認定を受けないまま事務局に設置などの事業を行わせていたと具体的に書いているんですよ、これは。 この報告書全体を見れば、明らかに違法な、不当な支出がなされておった。
第一は、国際機関等の設置協定等に従った運営が行われていないという事態でございます。 支援委員会の場合を例に申し上げますと、ロシア連邦政府代表者が空席となったということなどから委員会の会合が開催されず、支援委員会の実質的な構成者が外務省のロシア支援室長のみということになりまして、実質的運営は外務省によって行われ、国際機関としては形骸化していたという事態でございます。
○政府参考人(齋藤泰雄君) ちょっと今の御質問にお答えする前に、先ほどの支援委員会設置協定との関係でございますが、この協定第三条一(b)(6)におきまして、「受益諸国における市場経済への移行の円滑な実現に資する活動のために必要な物品、機材等の購入」という条項がございまして、重機の供与は、先ほど私が申し上げました理由によりこれに該当するということでございます。
これは、都甲さんが支援委員会の設置協定で支援委員会の日本側の代表であったわけでございますけれども、在ロシア大使に在任をしているときに、御案内のようなことで支援委員会は実は開かれていなかったということでございます。
当時は想定していなかったと言いますが、支援委員会設置協定第三条1の(b)の(6)によりますと、受益諸国における市場経済への移行の円滑な実現に資する活動のために必要な物品、機材、役務の購入に基づきとあるんです。そうすると、学者などの代表団の派遣が役務の購入というふうに考える、それを決裁する。私は、この支援委員会の協定を見れば、これはもう明らかですよ。
ということを考えますと、支援委員会の設置協定第二条(c)項では、委員会の役割として、実施された支援の進展を評価しなきゃならないとありますね。これはどういった形で評価されているんでしょうか。